家族葬

生活保護を受けている方の葬儀

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生活保護を受けている方の葬儀もお手伝いしています

弊社では地域の自治体と連携し、生活保護を受給されている方の葬儀もお手伝いしております。生活保護を受けていた方がお亡くなりになった場合、自治体より葬祭扶助が受けられる場合と受けられない場合があり、それによって手続きや葬儀形態も異なってきます。生活保護を受給されている方の葬儀は様々なケースが想定されます。弊社は近隣の流山市、柏市、野田市を中心に多くの生活保護受給者の方の葬儀をお手伝いしております。もしもの時の不安を抱えていらっしゃる方はどうぞご相談ください。

葬祭扶助で行う葬儀は直葬です

葬祭扶助が受けられるのは、原則として葬儀を執り行う方が生活保護を受けている場合です。例えば、生活保護を受けているご夫婦2人の世帯で夫または妻が亡くなった場合等です。葬祭扶助が受けられる場合は葬儀費用の自己負担はありませんが、葬儀形態は火葬のみを行う直葬になります。葬儀の基本的な流れは、お亡くなりになった病院等から安置施設等にご搬送し、火葬の予約をお取りします。そして火葬当日に、火葬予約時間に合わせて火葬場にお集まり頂き火葬を執り行います。火葬終了後、ご収骨を行い、ご遺骨をお持ち帰り頂くという流れです。葬祭扶助で行う葬儀は、火葬を行うのに必要最小限の内容になります。もし、「お寺様を呼んで葬儀を行いたい・・・」「祭壇を飾りたい・・・」「遺影写真を作りたい・・・」「お花を準備したい・・・」等の希望があり、「葬祭扶助で行えない部分は自己負担で・・・」とお考えになる場合、葬儀費用の支払い能力があると判断され、葬祭扶助は受けられなくなります。葬祭扶助を受けつつ、足りない部分を自己負担で行うという形は基本的にはとれませんので、葬祭扶助を申請して自治体にお任せするか、全てを自己負担で行うかのいずれかになります。尚、全てを自己負担で行う場合には葬儀形態について制約はなく、自由に行うことができます。

葬祭扶助を受けられない場合があります

葬祭扶助は生活保護を受けていた方なら誰でも受けられるものではありません。「故人は生活保護を受けていたから葬儀は葬祭扶助でできるだろう・・・」と思われるご親族の方もいらっしゃいますが、故人様が生活保護を受けていても、親族が生活保護を受けていない場合には、親族に葬儀費用の支払い能力があると判断され、基本的には葬祭扶助は受けられません。例えば、一人暮らしで生活保護を受けていた父または母が亡くなり、その子供たちは生活保護を受けていない場合や、一人暮らしで生活保護を受けていた兄弟姉妹は亡くなり、他の兄弟姉妹が生活保護を受けていない場合等です。この場合は原則として親族の自己負担で葬儀を執り行うことになります。

誠心誠意お手伝い致します

弊社は「流山市の家族葬」「柏市の家族葬」「野田市の家族葬」を得意とする家族葬専門の葬儀社です。生活保護を受けている方のご親族で、もしもの時はどうすれば良いか、また、葬祭扶助が受けられない場合には葬儀費用がどれくらい必要なのかと心配される方もいらっしゃると思います。弊社では葬儀の備品等を必要最小限に留めて極力費用を抑えた内容の葬儀から、ご希望に合わせた内容の葬儀まで柔軟に対応させて頂いております。事前のご相談はもちろん無料で行っておりますので、心配なことや不安なことがある方はお気軽にご相談ください。

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